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【動画で解説】永代供養墓に必要な書類
お墓じまい・お墓処分に必要な関係書類ほどではありませんが、いくつかの書類が必要となります。
それを説明させていただきます。

故人様の火葬許可証・埋葬許可証・改葬許可証のいずれか
- 火葬許可証とは
家族、親族が死亡した後は、その死亡を知った日から七日以内に死亡届を役所に提出する必要があります。(海外で死亡した場合は三か月以内)そうすると、死亡届の受理と合わせて火葬許可証が交付されます。
火葬許可証は遺体を火葬したり、墓地に埋葬したりする際に非常に重要な書類になります。
- 埋葬許可証とは
「埋葬許可証」とは、一般的に火葬した遺骨をお墓に納骨するときに必要な書類です。火葬や納骨には許可が必要になっており、「火葬許可証」や「埋葬許可証」というものが必要になります。 埋葬許可証は、火葬許可証に「火葬済」印が押されたものと理解されていることが多いです。しかし、この解釈は厳密には間違いなのです。
- 「火葬許可証」と「埋葬許可証」と表現を別にするために別の用紙だと勘違いする人も多いですが、これは同じ用紙のことを指しています。火葬許可証が「埋火葬許可証」とされているのは、土葬が可能な地域がある自治体ということになります。
- 火葬しか許可されていない自治体では「火葬許可証」とだけ表記されていますが、埋葬許可証としても機能しますので注意が必要です。
- 改葬許可証とは
改葬許可証とは、ご遺骨をお墓から別のところに移動させる際に必要な許可証のことです。改葬許可証無しにご遺骨を墓地や納骨堂から取り出して別のお墓に埋葬することは、たとえ自分の先祖のご遺骨であろうとも違法となります。
改葬許可証は自治体に埋葬証明書・受入証明書・改葬許可申請書を提出して、発行してもらいます。
ご依頼者様の本人確認書類のコピー

お寺さんの方で、ご依頼者をご確認するために運転免許証 の裏表、健康保険証、マイナンバーカードなどのコピーを求められます。
納骨自認書
永代供養墓の基本は、永代供養墓(合祀墓・合同墓・合葬墓・共同墓)への納骨ですので、他のご遺骨と一緒になってしまいます。納骨後に、ご遺骨を返済してくださいと言われましても‥…何とも成りません!
納骨自認書は、一度納めたご遺骨を返済できませんという契約書です。涙そうそう(終楽)の方で用意いたします。
永代供養墓にあたってのお客様へのお願い事項
今回の永代供養墓は、「非檀家様向け」・「お寺さんのご慈悲」による弊社独自企画です。お寺さんのお仕事(法務)の邪魔にならないような配慮をしていますので、お寺さんへの直電話をお控えください。
まずは、涙そうそう(終楽)へ:相談事承ります!全国対応・年中無休
ご遺骨整理:050-5578-3841
お支払いについて
お坊さん手配・派遣・出張、永代供養、墓じまい、仏壇じまい®などのお支払いは、銀行振込、クレジットカード決済、ATM決済(ペイジー)のいずれかによる前払い方式です。お葬式のみ、葬儀終了後の葬儀社さんへ現金支払いとなります。
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